○国務大臣(枝野幸男君) 野党時代も、例えば消費者庁法案であるとか、それから、古く遡れば金融国会のときであるとか、野党の立場から対案あるいは修正案等を国会でお示しをして、それを当時の与党の皆さんが一部受け入れていただいて、修正合意をして成立させたという経験何度かございます。
それから、去年の消費者庁法案のときが、昨年でありますから、これも衆参ねじれておった。ただ、二〇〇六年の国会では、がん対策基本法を自民党、公明党さんと我が方で成立させていただいた。 こういう経験がたまたまありますものですから、これは、国民世論の後押しがあって、そして国会で真剣に議論をすればしかるべき合意に到達する、そういう時代になっている。
消費者庁法案が通ることがゴールではなくて、附則にありますように、これからが体制づくりの審議の始まりだと思います。どうぞ三年以内で法改正を含む全般的な検討をしっかりお願いします。そして、地方消費者行政を見放さず、そして全国で被害救済に頑張る消費生活相談員の思いを忘れないように、本当に強くお願いしたく思います。
本日は、消費者庁法案の最終質問に立たせていただきまして、筆頭理事の岩城光英議員始め諸先生方にお礼を申し上げます。 さて、私、一年半前の参議院議員選挙で当選をさせていただいて一年半なんですけれども、実は選挙の公約に消費者庁設置を掲げさせていただきました。 と申しますのも、私は十年間、消費者専門の弁護士として消費者被害の救済に当たってきたからなんです。
これは、委員長そして各委員、さらにはこの消費者庁法案に取り組んでいただいた関係の皆様方の大きな期待の表れだと思っております。謙虚に受け止めまして、しっかりと取り組む中で、この皆様方の熱い思いの中でできました消費者庁が真の国民のパートナー、正義の味方として活躍できるようしっかりと取り組んでまいります。 ありがとうございました。
また、消費者庁法案が全会一致で衆議院を通過いたしました。私は、法案の早期成立を望むとともに、さらに行政のすべての面で、生産者から消費者重視の考え方が貫徹されることを強く求めます。行政改革、消費者行政への転換は、景気対策を執行する上でも極めて重要であると思いますが、総理の御決意をお伺いいたします。
私も党の中で消費者の仕事をしておりまして、この消費者庁法案のまだ黎明のときに、形がまだないようなころに消費者政策委員会という話も聞きまして、そのとき私は手を挙げて、いや、これはもうちょっと権限を強めた方がいいのではないかという発言をしたんですが、そのときは党の中から余り相手にされませんでしたけれども。
今回の消費者庁法案等の目的はやはり縦割りの打破というのが大きかったんじゃないかと思います。先ほど言いました、我が党の中でも最初の議論でも、各省庁が最初のころは嫌な顔をして座っておったわけでありますけれども、よくここまでまとまったと。
金融被害とか消費者問題をやってきた議員の一人として、消費者庁法案が、一時はどうなるかと思いましたけど、ちゃんと全党で修正が行われて無事参議院に来たということを大変うれしく思っているところでございます。 参議院の審議は、更に参考人の方々の意見あるいは公聴会を開いて、何がまだ足りないのかということを十分聴きながら、きちっとした的確な審議をやっていくべきだと思います。
野田大臣に伺いたいんですけれども、今消費者庁法案が衆議院で審議で、与野党の修正協議もというところですけれども、参議院に来ればまた本格的な肉付けということになると思いますけれども、私も消費者問題ずっとかかわってきまして、いい法案ができて本当に役に立つ消費者庁ができればいいなと思っているところでございます。
それから、消費者庁法案、成立せずが一番不幸である。それから、自民、民主、一本化努力を。それから、消費者庁審議入り、今こそ前向きな議論を。粘り強く着地点を探れ。消費者行政、前に出なければ始まらぬ。ようやく審議が始まったが。再度の先送り避けたい。こういうことなんです。 この論説の中で、私は、見ていて非常にいいなと思ったのは、こういう文章が書いてあります。
これは「消費者庁法案の要考慮点」ということでございます。
その内容について簡単に申し上げますと、 池田君からは、消費者権利院構想における工夫を消費者庁法案に取り入れ、生かすべきであること、損害賠償団体訴訟については、意義あるものであるが、適格消費者団体の負担能力など慎重な検討を要すること、 渡邉君からは、札幌市における消費者行政の現状、地方消費者行政活性化基金の使途として人件費も加えるべきであること、 橋本君からは、地方の消費者行政においては人材の育成
そして、二〇〇九年、消費者庁法案、消費者権利院法案の国会審議が始まりました。 この約四十五年間の歴史の中で、前半の二十年、つまり一九八五年、豊田商事事件までの時期と、後半の二十四年、豊田商事事件以後の時期では、消費者行政の性質が大きく変わったと体験的に感じております。 第三に、前半の二十年です。昭和四十年にセンターが開設されたところから、ここでは昭和四十年体制と呼んでおきます。
○小宮山(洋)委員 結局、おわかりのように、消費者庁法案、消費者安全法案にある内閣総理大臣は、先ほどおっしゃったように、内閣府の中の総合調整権限でもなく、他の大臣と対等の分担管理事務としての権限で、実際は、内閣府設置法十一条の二に定められている、特命担当大臣を置き、当該事務を所掌されるものとするということで、消費者政策担当大臣が行っていることにすぎないわけです。
でも、第一歩として、これをつくったということは、消費者団体の皆さんも評価していただいているので、ここは今の消費者庁法案と組み合わせて、一緒にその修正なりなんなりで取り入れるというおつもりはございませんか。
消費者庁法案も、既存の法律が、どこに権限が行くかという話ですから、やる気があってきちんとやれば動くわけですが、ただ、すき間がある場合、どの法律も適用できない。 行政的な執行ができないような問題が発生してきたような場合にどうするんですかというところで、二つの法案はかなり違います。
今、紀藤参考人の御発言の中にも、先ほどの質問の中にあったんですが、例えば、これから消費者庁法案というのができ上がっていって、消費者対策がいろいろできてくると思うんですけれども、紀藤参考人が弁護団を務められていらっしゃる例えばエル・アンド・ジーの問題とか、次々とやはり、消費者の団体訴訟とかこういうのが起きてくるんですよね。
○細川参考人 この消費者庁法案というのは、福田総理がぜひ必要だということでできたわけですね。私も消費者行政推進会議を実は傍聴しておりまして、福田総理の熱意、あるいは岸田元大臣あるいは野田大臣の熱意というのは、非常に私は感動したんですね。
といいますのは、今度の消費者庁法案関連で、消費者安全法十二条に、行政機関の長は、「重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、」つまり消費者担当大臣になりますが、「内閣府令で定めるところにより、」この府令がまだできておりませんからよくわかりませんけれども、「その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。」こういう規定があります。
つまり、国家経営というか国家戦略上、消費者行政が極めて大事だということを感じ取って、そこに今回は重点的に注力するんだという、政策を展開する第一歩として消費者庁法案あるいは消費者安全法案を提起するというんだったら、当然のことながら、予算もこういうふうにつけますということがないと符牒が合わぬじゃないですか。 独法だからといったって、私、この間、独法のがんセンターの問題もやっているんですよ。
○仙谷委員 これほど消費者庁法案を大変フレームアップしてというか、これで日本の消費者行政が変わるんだとおっしゃっておって、その中核の国民生活センターの相談員が、あなた、全部非正規の、非常勤の職員で、それがプロフェッショナルだと。いや、これは、弁護士とかそういう資格を持っている人だったらいいんですよ。あるいは、社会保険労務士、さっきのように。
○郷原参考人 私は、全体として、先ほど申しましたように、すき間を埋める、所管をどうするというようなことだけで解決するというのは余り問題の根本的な解決にならないんじゃないかということで、この消費者庁法案には若干疑問があります。そういう面では、全体をカバーする組織をつくろうという民主党法案の方が望ましい方向じゃないかと思っているんです。
ですから、そこは所管の問題をさらにオールラウンドでもう一つカバーするような機能もあるんだと、今の消費者庁法案、消費者庁のあり方に関して言ってみたところで、今度は、そうなると、カバーする力がなくなっていって、所管の法律が中心で、どうしてもそれ以外の全体的なところについては力が希薄になっていきますから、結局重要な問題に対する対応ができないんじゃないか。
○日森委員 また郷原先生にここの部分なんですが、「消費者庁法案の問題点」の真ん中のところで、「景品表示法を独禁法から切り離して消費者庁の所管に」すると、どうもうまくいかないんではないかという思いを持っているということをおっしゃっておりました。
そして、悪質な商法でもうけたお金を吐き出させる方法というのは、これはここの委員会ではなくて、今、消費者庁法案も政府の方も出しておりますが、まさにそっちの方で、我々民主党としても提案を消費者権利院法案で出しています。こういう件もぜひこれから大臣も御検討いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
縦で分担管理をしているところに横ぐしを刺そうとすれば、消費者関連のものを全部消費者庁に持ってくるということになるのか、それとも、今回の消費者庁法案のように、一部だけ持ってきて、残りはちょっとどうなるのかよくわからないという形になるのか。いずれにしろ、これは、従来の内閣制度の枠組みの中ではこうなることはやむを得ないことだろうと思っています。
そういった意味では、この消費者庁をつくって、消費者側に立った行政をやるという重大性というのは、これは極めて大きくなってきておるのであって、当然のこととして、それに対応すべき政治の場として、我々としては真剣にこれを考えて、今回の消費者庁法案を出させていただいた背景であります。
そのほか、消費者庁法案など国民生活を守るための法案につきましても、早急に成立させる必要があろうと存じます。 国民の皆様と議員各位の御理解と御協力を心からお願いさせていただきたいと存じます。 —————————————
九月二十九日に政府が消費者庁法案を提出し、十月上旬に自民党大島国対委員長から民主党山岡国対委員長に対し審議入りを申し込みましたけれども拒否をされました。 一月五日には衆議院の消費者問題に関する特別委員会が設置をされましたが、同日、理事懇談会が開催され、岸田筆頭理事から関連法案の審議を申し入れましたが拒否されました。
こういったものを横断的に取り扱うという消費者庁法案についても一刻も早く審議入りができますように、野党の先生方にも御理解をいただけますようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。